1.価格だけでツアーを選ぶな!
例えば沖縄日航アリビラに泊まる2泊3日でA社が39,800円 B社が34,800円で販売していたとします。両方のツアー共滞在中レンタカー付きで航空会社も同じでした。 だいたいの方はここでB社の商品だけご覧になって決めてしまう方が多いと思います。 ここが大きな落とし穴で、航空会社が同じ場合、ホテルの仕入料金に大きな差がなければ5,000円も差がつくはずがないのです。
良く見てみるとA社の商品には朝食が3回と滞在中のレンタカーのガソリン代が無料になっていました。そのうえ飛行機も時間指定で予約してもらえます。 B社は食事なしで飛行機の時間も指定ではなく時間帯指定(何時~何時の間の出発)になっています。もちろんガソリン代金は全て自腹です。2泊3日しかない貴重な時間なのに 飛行機の便が出発の1週間位前に確定して最終案内書が届いてみると、往路が午後で復路が午前なんてパターンも珍しくありません。 これでは5,000円高くても初めからA社のツアーに申し込んでいた方がずっとお得だった ということになります。
同じ航空会社・同じホテルでも決して価格だけで選ばないようにしましょう。
※各旅行会社が提示する旅行業約款の変更補償金を確認しましょう。
実は当初約束していた出発日や予定していたホテルが変更になっても数パーセントの補償金を支払えば変更してもいい事になっています。(もちろんこの変更を理由にツアーをキャンセルしてもキャンセル料はかかりません)言い換えると、魅力のある宣伝でお客様を集めるだけ集めて、旅行業約款を楯にして、出発間近の他のツアーへの取直しができない時期に、ツアー内容が変わった事を連絡してくる会社もあるという事です。
参考までに標準旅行業約款の変更補償金についての項目を抜粋して記載しておきます。
変更補償金(第二十九条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊期間の種類又は名称の変更 |
1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後 とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表は適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係わる運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までを適用せず、第九号によります。 |
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